国において「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改訂する法律」が成立をし、これまで何度も指摘してきた市営住宅の運営は公営住宅法に定められた福祉施策であると訴えつづけてきた問題が前進致しました。この改正法を受け、本市の現在の事業の進捗状況と、施策の検討状況について、居住支援協議会の設置はもちろんとし、住宅に困窮する低額所得者に対する家賃低廉化等の制度の実施について質しました。これにより、平成30年度より、住宅改修費及び家賃低廉化補助と、住居支援の促進について、具体的な予算が立てられ、大きく前進をすることとなりました。